イギリス人夫の母の誕生日に合わせ、アメリカ在住の友人からプレゼント(ネックレスとブレスレット)が届いた。
届いたと言っても、最初は「お荷物が届いていますが、税金がかかるので払ってください」みたいな、ぺら紙がポストに入っていた。
てっきり、送り主が「Gift」にチェックを入れ忘れたのかと思っていたが、実際にGift扱いになっているのに税金がかかっていた。
日本→ヨーロッパに「Gift」で送っても税金がかかるようなことは知っていたので、この際、きちんとルールを理解することにした。
ルールの概要は、パッケージのシールに書いてあった。
公式な情報をHMRCのウェブサイトから調べると、2021年から、ギフトにも一定条件のもと、税金がかかるようになっていた。
以上の公式情報からギフトで送った時の税金を商品価値(Value of goods)で整理すると、
- 39ポンド以下→VAT(付加価値税)なし、Customs Duty(関税)なし
- 39ポンド超~135ポンド以下→VATあり、Customs Dutyなし
- 135ポンド超→VATあり、Customs Dutyあり
商品価値の計算は、上記スクショで黄色マーカーを引いた通り、商品そのものの価値に加え、送料や保険も含まれることに注意だ。
このセオリーを学んだところで、実践。
今回のケースは、
商品価格が70米ドル、送料が20米ドル、コンテンツであるジュエリーにかかるVATは現在20%、USD/GBPレートは1.28、である。
税金を計算すると14.06ポンドとなる。
(70+20)/1.28*0.2=14.06ポンド
あれ、違う。
パッケージに貼られた税関のシールには、VATが11ポンド、手数料が9ポンドとある。
このVATの11ポンドから逆算すると、商品価値は70米ドルとなり、送料が商品価値に含まれていないことになる。
(70+0)/1.28*0.2=10.94ポンド
この点が解せないので更に公式情報をサーチしたが、送料も商品価値に含まれるという情報しか見当たらない。
イギリスで日本からの荷物を受け取った日本人の方ののブログを見ると、送料も含まれて計算されているパターンと、送料は含めずに純粋に商品の申告価格だけで計算されているパターンがあった。(今回の場合は後者。)
テキトーなのかな。
払いすぎたVAT(自分の服で中古なので新品ほどの価値はない等)でVAT還付に成功されているブログも多くあったが、今回のうちのケースは新品のジュエリーなので支払いは発生する。
しょうがない。
しかし、11ポンドのVATは納得できるとしても、9ポンドの手数料はなんとかならないものかな?
(海外発日本着の輸入の場合を調べると、日本の関税、消費税等は課されているものの、ヤマト運輸等のハンドリング手数料はチャージされていない模様だった。)